主管校:琉球大学

保険

大会中に負傷者が出た際の対応

  • (1) 救急箱の使用(軽傷の場合、各自で)
  • (2) 派遣医師による治療(派遣医師の手が回らない場合は競技責任者および安全対策委員による対処)
  • (3) 派遣医師の判断により、病院へ
  • (ア)緊急指定病院へ運ぶ(救急車の必要なしと判断された場合)
  • (イ)119番への救急車の依頼
  • (4) 事故報告書の記入

<(3)(ア)に関連して緊急指定病院へ運ぶ場合>

緊急指定病院に連れて行く際にタクシーを利用する場合、会場にいる派遣医師のサインがある場合のみ、会場から病院までのタクシー代を運営委員会に請求することができます。
※必ず領収書をもらうよう指示する。領収書に記載してある時刻を確認し、不正がないかを判断する。

保険代理店への事故報告書入力・提出ページ http://form.noway-risk.com/report-kojin2/
(1)契約する保険会社
Chubb損害保険会社、東京海上日動火災保険株式会社

<連絡先>

■引受保険代理店: ノバリ株式会社熊本中央オフィス

  • 担当:古澤洋一
  • 住所:〒862-0924 熊本市中央区帯山8-6-59 PROSPARK Ⅰ-3号
  • 連絡先:TEL 096-234-6950 FAX 096-234-6960
  • メールアドレス:y-furusawa@novari.jp
  • 携帯:090-4352-4672
(2)加入する保険の種類
  • a. 団体総合補償制度費用保険(傷害保険、行事参加者補償制度費用特約)
    ※宿泊を伴う方、伴わない方を合わせて補償できる傷害保険です。
  • b. 施設賠償責任保険(施設・受託賠償責任保険・主催者危険)
  • c. 医師賠償責任保険(医療業務危険)
< a,bがChubb損害保険会社、cが東京海上日動火災保険株式会社引受 >
(3)団体総合補償制度費用保険について
(被保険者)エントリー及び追加エントリーした選手と監督(コーチ)・マネージャーに限る。
(保険内容)競技大会中の事故による傷害に対して、下記の範囲内で補償する。
※種目によって保険金が変わります。詳しくは下記の表をご覧ください。
死亡 事故の日を含めて、その傷害がもとで180日以内に死亡した場合
後遺障害 同上の条件で後遺障害が残った場合死亡保険金の3%~100%
入院 180日限度で入院保険金×日数
通院 90日限度で通院保険金×日数

表1)監督(コーチ)・マネージャー

死亡 200万円
後遺障害 200万円の3%~100%
入院 2,000円/日
通院 1,000円/日

表2)(イ)種目(バレー、卓球、バドミントン、弓道、硬式テニス、ソフトテニス 水泳競技、軽音楽、ゴルフ、ソフトボール)
(ロ)種目(バスケ、剣道、ウインドサーフィン、陸上競技、ハンドボール)

死亡 500万円
後遺障害 500万円の3%~100%
入院 3,000円/日
通院 2,000円/日

表3)(ハ)種目(ラグビー、空手、柔道、準硬式野球、サッカー、ボート、フットサル)
(ロ)種目(バスケ、剣道、ウインドサーフィン、陸上競技、ハンドボール)

死亡 1,000万円
後遺障害 1,000万円の3%~100%
入院 4,500円/日
通院 3,000円/日

注意事項

  • ・競技大会中とは、「朝、各競技会場に入って準備をし、夕方、後片付けをして会場を出るまで」をいう。原則として、競技中の事故が対象となるが、準備・後片付け・応援・見学・昼食時の事故も認められる。
  • ・練習日、予備日も有効である
  • ・会場までの往復途上中の事故によるケガも認められる。(交通事故など)(補足事項可、不可)
  • ・食中毒は保険適用可。
  • ・熱中症(日射・熱射)による身体の傷害は適用可。
  • ・急性心不全等の急性心疾患、脳内出血等の急性脳疾患、過換気症候群等の急性呼吸器 疾患も適用可。※すでに医師の治療を受けまたは治療のために薬を服用していた疾病 と因果関係があるものは除く。
  • ・内科的疾患を有する者で、その疾患が再発、悪化した場合は不可。
  • ・アルコール中毒、薬物の使用、その他法令違反は無効である。
(4)施設賠償責任保険について
  • 上記の団体総合補償制度費用保険の被保険者(エントリー及び追加エントリーした選手とマネージャー)以外の者に対する傷害、あるいは物損事故などの主催者が法律上の損害賠償責任において支払う損害賠償金、措置費用などが支払われる。
  • 限度額は対物・対人共通して1事故につき5000万円とする。
(5)医師賠償責任保険について
  • 第64回九州山口医科学生体育大会の各会場に派遣される医師に関して、医療業務を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して患者の身体に障害を与え、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が支払われる。
  • 限度額は対人1事故につき10,000万円とする。